一般的レンタル条項

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1. 規約の範囲

1.1 当社は、以下に定める一般的レンタル条項および一般的規定のみによって、 契約を締結します。これらの条項は、特に再度の合意がない場合であっても将来のすべてのビジネス取引に適用されます。書面で当社が確認した場合のみ、本条項からの乖離は有効です。書面による当社の同意のない顧客からの条項は、当社が反対を明示しなくても当社を束縛しません。

1.2 本条項に対する要望は、eメールおよびテレファックスレターによることが遵守されなければなりません。

2. 契約締結、契約の主題事項

2.1. 当社の提示価格は、通知を要しないで変更され得るものとします。口頭あるいは電話による合意は、当社が書面により確認した場合のみ有効とします。

2.2. 当社が、拘束力があると明示しないリーフレット、イラストその他提示 価格に関する書類は、おおよその価格を示しているものと見なされます。レン タル機器の品質/性能の表記は、オーダーの確認用のためだけのものです。

2.3. レンタル機器は欧州評議会承認のあるもので、そのため適用あるEUの標 準と命令に合致しています。応用の是非の確認およびEU外での認可の問題は、 顧客の責任で行うこととします。

3. レンタル機器の状態および欠陥の通知

3.1 当社は欠陥がなく作動可能な状態の、クリーニング済みのレンタル機器を貸し出します。

3.2. 顧客はレンタル機器を受け取ったときに完全性について検査し、欠陥が 見つかった場合は、当社に直ちに通知することに同意します。欠陥のある稼 動不能状態のレンタル機器の補正コストは、当社負担とします。

3.3.  欠陥のある稼動不能状態のレンタル機器が引渡された場合、欠陥通知が適正になされたとき、妥当な期間内に欠陥が是正されないならば、顧客は契約を無効とすることができます。この規定により、他の法的権利の執行が影響を受けることはありません。

4. 顧客の義務

4.1. 顧客は、操作およびサービスの指示に正しく従い、特に高圧で作動するプラズマシステムの運転について、必要な知識および技能を有する従業員にのみ操作させることに同意します。レンタル機器の不適切な扱いによる損害のコストは、顧客が補償しなければなりません。

4.2. 故意、過失による行為および従業員、あるいは顧客の責めに帰すべき理由でレンタル機器運転場所付近に立ち入った第三者の故意および過失の行為責任は、顧客が負います。

5. レンタル料金の計算は週単位の料率で行われます。請求書は14日ごとにあげられ、受領後直ちに支払われなければなりません。

6. レンタル機器の検査および試験権利

6.1. 当社にはいつでもレンタル機器を自ら検査する権利、あるいは委託した 第三者に検査させる権利があります。

6.2. 顧客は、レンタル機器を当社に返却する前に自ら試験する権利、あるい は委託した第三者に試験させる権利があります。その試験は合意書として記録 され、両当事者がサインする必要があります。その試験のコストは、顧客が負 担しなければなりません。

7. リスクの移転および保険

7.1. 顧客の行為および、不行為によるレンタル機器に対する損害あるいは毀損は、商事責任保険によってカバーされていることを、顧客は保証します。顧客はさらに、火災、盗難、水害など必要に応じて、機械故障に対し、新しく機器を置き換える全額について付保することとします。その保険会社は、ドイツに登録事務所を有していなければなりません。顧客は当社の要求に従い、保険会社の証明書あるいは保険証書を提示することにより、保険カバーの証拠の存在を証明することに同意します。顧客がこの義務を果たさない場合、あるいは付保範囲が本義務に十分応えていないと当社が判断する場合、当社は顧客の費用負担で妥当な保険を契約します。顧客はここに顧客に帰すべき機器の損害、あるいは損傷から生じる保険金請求権をすべて当社に譲ります。

7.2. 使用場所における盗難、窃盗、その他盗難による損害は顧客が負担することとします。

7.3. レンタル機器に対しあるいは関連し損害が生じた場合、顧客はその生じた時点および原因ならびに程度を示し、直ちに当社に通知することに同意しま す。

7.4. 事件等の発生によりレンタル機器が喪失した場合、顧客のレンタル料金支払い義務は、その発生の日に停止します。顧客の責任によるレンタル機器の喪失は、喪失の時点におけるレンタル機器のその時点の価格で顧客が当社に弁償することに、顧客は同意するものとします。また、顧客の責任によるレンタル機器の損害は、再建コストを負担することに顧客は同意するものとします。当社は損害賠償の請求をさらに追及する権利をここに留保します。

8. メンテナンス、磨耗、損耗補修

8.1. 顧客は、レンタル機器を当社の運転およびメンテナンス指示に従い、適切かつ作動可能な安全運転状態を保つこと、およびオーバーロードに決してならないよう保全することを約束します。また、返却の際にはレンタル機器のクリーニングを顧客が行うものとします。

8.2. 修理は、レンタル機器の正常な作動のために必要なスペアパーツの組み付けを含み、当社のみが行い得るものとします。そのコスト及び、想定されるクリーニング費用は顧客の負担とします。

8.3. 通常の磨耗および損耗の修理コストの負担は、当社が行います。

9. 所有権保護

9.1. 顧客は、特にアタッチメントおよび内部構造を含むレンタル機器の不可逆的変更を行うことができず、また当社の事前の同意なしに、レンタル機器のラベルを剥がしてはなりません。

9.2 顧客は第三者にレンタル機器の権利を許諾する、あるいは本契約から生じる権利を譲渡する権利を有しません。

9.3. レンタル機器に、差し押さえ、引渡請求権により申し立てが行われた場合、顧客は書面により当社に直ちに通知し、当該第三者に当社の所有権について知らせることに同意します。

10. レンタル関係の終了、解約

10.1. レンタル期間が合意されている場合、期間の満了によりレンタル関係は終了します。これにかかわらず30日前の予告をすることにより、いつでも都合によって解約することができます。その解約は、書面の形式によることが求められます。

10.2. 解約の効果とは関係なく、当社はレンタル機器の返却時までのレンタル料金の支払いを請求する権利を有します。

10.3. 返却時とは、当社がレンタル機器の返却を受けたときと定義されます。本規定は、レンタル機器の運送コストおよびリスクを誰が負担するかに関係なく適用されます。

11. レンタル機器の返却

11.1. レンタル機器が、顧客がメンテナンスとサービスの義務に従ってなかったことが明らかな状態で返却された場合、レンタル料金の支払いは、契約違反である修理怠慢を補うのに必要な期間継続されなければなりません。その修理は顧客のコスト負担で当社が行います。

12. 責任の限度

12.1. レンタル機器の欠陥に対する当社の責任の限度は、以下に定める限度 によるものとします。欠陥が当社側の故意あるいは重大な過失に帰することが できない限り、また欠陥の是正が当社側の故意あるいは重大な過失により、遅 延されたのでない限り、顧客はレンタル機器の欠陥による損害賠償を請求する ことはできません。当社は、レンタル機器の欠陥による結果的責任を負いませ ん。ただし、故意、重大な過失あるいは契約義務の重大な違反の場合は、この 限りではありません。欠陥による結果的損害賠償を行う責任範囲は、予測可能 な損害に限られ、異常事態によるものを除くものとします。上記の責任の限度 は、当社が責任を負うべき人的損傷と健康に対する顧客のクレーム権、あるい は顧客またはそのエージェントの人命の喪失に対する顧客のクレーム権を制限 するものではありません。当社の保証についての顧客のクレームの場合、故意 に欺く意図による欠陥の隠蔽もまた、制限されることはありません。

12.2. 下記の制限は当社の契約上、あるいは非契約上の(不法行為の性質を持つ)責任および契約締結時の不履行に適用されます。責任の制限あるいは排除を正当化する事実の立証責任は当社にあります。些細な過失による重大でない契約義務違反について、当社は責任を負いません。重大な契約義務違反が故意あるいは重大な過失によるものでない限り、重大な契約義務違反の場合の損害賠償請求は、契約に典型的に起きる予測可能な損害に限定されます。生命、身体あるいは健康に当社が責任ある場合、責任範囲の限定はありません。

13. 雑則

当社及び顧客は、本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

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